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地方自治法 シラバス

担当教員

太田 匡彦

科目番号

11070

学期

曜日・時限

月曜3限

単位

2

科目概要

 法学部での憲法および行政法の授業、あるいは「公法の基層と現代的課題」の授業により、憲法および行政法の基本的な知識と考え方を身につけていることを前提に、地方自治に関わる法制度についてヨリ専門的な知識と考え方を習得し、そのことにより政策の立案および実施をヨリ広い視野から行う能力を養うことを目的とする。地方自治体は、住民が身近に民主主義的な参加をなし得る場であり、また、国や他の地方自治体と競争しながら施策を実験することもできる。他面で、地方自治体がある種の特殊利益に偏った決定・作用を行う可能性、および国や他の地方自治体の施策との間に合理性を欠く不整合が生じる可能性に対する歯止めも必要である。こうした問題意識のもとで、本講義では、地方自治体の組織および作用を、国の組織および作用と対比しつつ、また国の組織および作用との関係を明らかにしながら、法的に分析する。

 地方自治法の註釈書として、成田頼明ほか編『注釈地方自治法』(加除式)、松本英昭『逐条地方自治法』(新版第二次改訂版)を挙げておく。

前提履修科目

成績評価

筆記試験とレポートによる。

テキスト

宇賀克也『地方自治法概説』を予習用の教材とし、磯部力・小幡純子・斎藤誠編『地方自治判例百選』(第3版)を適宜用いる。

参考文献

 

講義日程

第1回(10月3日)法原理としての地方自治
:権力分立原理・民主主義原理から見た地方自治の意義、日本の地方自治制度の歴史と比較法的特徴についての概観。

第2回( 10月17日)日本国憲法における地方自治−宇賀・概説1〜16、塩野V101〜111
:憲法第8章「地方自治」の解釈、および固有権説・伝来説・制度保障論等の学説の検討を行う。

第3回(10月24日)地方公共団体の単位−宇賀・概説17〜64、塩野V111〜125
:市町村と都道府県の二層制、各種の特別地方公共団体を分析する。道州制論や市町村合併も視野に入れる。

第4回(10月31日)地方公共団体の組織(1)
  −宇賀・概説87〜101、166〜172、塩野V133〜135、150〜152、155〜158
:自治組織権の意義、首長主義・執行機関多元主義等の地方公共団体の組織の基本構造、近時の新公共管理論の検討。

第5回(11月7日)地方公共団体の組織(2)
  −宇賀・概説152〜165、172〜189、塩野V152〜161
:地方議会の議員の地位、議会内部の手続・組織、議会と長との関係、長と他の執行機関との関係、機関訴訟等の分析。

第6回(11月14日)住民の民主主義的参加・住民の権利義務
  −宇賀・概説190〜196、202〜205、塩野V161〜166、170〜174
:解職請求、事務監査請求、住民発案等の直接民主主義的参加の制度、外国人参政権問題の検討。

第7回(11月21日)地方公共団体の事務−宇賀・概説65〜86、塩野V125〜132
:国と地方公共団体との役割分担に関する原則、国の専管事務・自治事務・法定受託事務の概念を検討する。

第8回(11月28日)法律・条例・規則
  −宇賀・概説129〜148、塩野V142〜149、177〜180
:条例と法律の関係、条例と規則との関係を、地方分権一括法後の状況に照らしつつ考察する。

第9回 (12月5日)関与の手続
−宇賀・概説148〜151、208〜237、塩野V149〜150、174〜176、180〜188、195〜196
:地方公共団体の事務処理に対する国の関与を検討し、さらに、逆に国の意思決定に地方公共団体が参加する制度を検討する。地方公共団体相互の関係もここで検討する。

第10回(12月12日)係争処理手続−宇賀・概説237〜252、塩野V188〜194
:国地方係争処理委員会、自治紛争処理委員による手続、関与に関する国・地方公共団体間の訴訟を検討する。

第11回(12月19日)地方公共団体の各種作用と財政(注1)
  −宇賀・概説101〜104、106〜129、205〜207、塩野V135〜142
:公の施設、私経済的活動、社会保障、(地域計画)などの分野からいくつかを取り上げて、地方公共団体の各種作用の特徴を検討する。また、自治財政権に関する問題もここで検討する

第12回(1月16日)住民監査請求・住民訴訟(1)
  −宇賀・概説196〜202、塩野V167〜170
:住民監査請求と住民訴訟に関する諸問題を、近時の法改正と以前の多数の判例の検討を手がかりとしつつ考察する。

第13回(1月23日)住民監査請求・住民訴訟(2)
  −宇賀・概説196〜202、塩野V167〜170
:住民監査請求と住民訴訟に関する諸問題を、近時の法改正と以前の多数の判例の検討を手がかりとしつつ考察する。

第14回(補講期間中。1月30日を開講者は予定):試験
(注1)
・第11回の一部を、第12回に回すことがあり得る。

その他