比較法政策1

担当教員

海老原 明夫

単位数 / 使用言語 / 配当学期

2単位 / 日本語 / 冬学期

授業の目標・概要

ドイツ連邦共和国の現代法の概略を、憲法・民法を中心に講述する。ドイツ法は日本法にとって歴史的には一つの母法であるから、ドイツ法を知ることは日本法の基礎を知ることにつながるが、類似しているようでありながら、実は根本において日本法とは異なる要素も少なくない。とくにドイツ連邦共和国は、連邦制を採用していること、独自の憲法裁判権を有すること、ヨーロッパ規模での法の統合・発展に組み込まれていることなどから、日本法とは異種の展開を多く見せている。こうしたドイツ法の動態に、翻訳した資料を通じて直接に触れることを通じて、日本法をより良く知り、また相対化するための視座を得させることを目指したい。

授業のキーワード

ドイツ連邦共和国,ボン基本法,連邦憲法裁判所,基本的人権

授業計画

授業の構成は概ね次のとおりである。
第1回  ドイツ連邦共和国とボン基本法の成立
第2回  ドイツ連邦共和国の統治機構 立法機関
第3回  連邦議会選挙制度 その1
第4回  連邦議会選挙制度 その2
第5回  連邦の統治権
第6回  司法制度 とくに連邦憲法裁判所
第7回  司法制度 とくに民刑事の裁判所制度
第8回  ドイツの参審制 とくに陪審制・裁判員制度との比較
第9回  基本権各論 財産権
第10回  基本権各論 信教の自由
第11回  基本権各論 社会権
第12回  民法の諸問題 不法行為法の概観
第13回  民法の諸問題 夫婦別氏制の成立

授業の方法

配付した資料をもとに、必要な解説を加え、問題点について日独の比較をしながら、適宜質疑を行うことを通じて、理解を深めていきたい。

成績評価方法

レポートによる

教科書

講義にとって不可欠な資料は、その都度配布する。ボン基本法の条文を援用することが多いので、世界憲法集のような資料を持参すると、講義の理解の助けとなるであろう。また憲法判例を多く取り上げるので、ドイツ憲法判例研究会編『ドイツの憲法判例』(信山社)は重要な参考文献である。

関連項目

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