在学生用掲示板

2014-10-06

【授業】月曜4限「行政法の現代的諸問題」の履修者へ

宇賀先生からの連絡事項です。

「行政法の現代的諸問題」を受講される方へ

10月6日の授業でお話のあった指定都市、中核市、特例市については地方自治法概説(第5版)の41頁以下、 事務の委託については64頁以下、定住自立圏については86頁以下、地縁による団体については95頁以下、 義務付け・枠付けについては201頁以下を参照してください。 都道府県と指定都市の二重行政の解消のための1つの選択肢が本日説明のあった地方自治法改正で提示されたわけですが、 別の選択肢として「大阪都構想」に示されるように指定都市を廃止して、東京都のような特別区を設けるものがあり、 これを可能とするものとして、維新の会の強い要請を受けて、2012年、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」が制定されました (詳しくは、地方自治法概説(第5版)の75頁以下参照)。 これとは逆に、 指定都市の側からは、横浜市の「特別自治市」構想(詳しくは、地方自治法概説(第5版)の44頁参照)のように、 指定都市が包摂する府県から完全に独立することにより二重行政を解消すべきとの議論もあります。

10月20日は、総務省行政管理局行政政手続室長の添田徹郎氏にご出講いただき、 本年全部改正された行政不服審査法、一部改正された行政手続法および整備法による不服申立前置の見直し等についてお話いただく予定です。

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