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東京大学公共政策大学院 | GraSPP / Graduate School of Public Policy | The university of Tokyo

S1S2月曜4限「行政法の現代的諸問題」 2016年04月11日(月)

4月11日の授業で、行政訴訟と比較しての行政不服審査の長所についての質問がありました。簡易迅速性のほか、行政法概説Ⅱ(第5版)17頁~19頁に記載されていますように、手数料がかからないこと、違法か否かのみならず不当かも審査できること、行政機関情報公開法・独立行政法人等情報公開法、情報公開条例、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護条例に基づく開示請求等に対する処分または開示請求等に係る不作為についての審査請求の場合、第三者機関である情報公開・個人情報保護審査会等でインカメラ審理といって実際に文書を見分して審理ができるのに対し、訴訟ではインカメラ審理ができないこと(行政法概説Ⅲ(第4版)482頁参照)、また、裁判は公開が原則であるのに対し、 行政不服審査は非公開が原則であり、プライバシーへの懸念から非公開を望む者にとっては、行政不服審査のほうが望ましいことも挙げられます。

4月18日は、人事院人材局長の福田紀夫氏にお出でい ただき、人事院と国家公務員制度についてお話しいただきます。福田氏は、国家公務員制度について最も詳しい行政官であるといっても過言でない方です。人事院は、3名の人事官からなる行政委員会の一種ですが、一般の行政委員会よりも、さらに独立性が高く、内閣の所轄(その意味については、行政法概説Ⅲ(第4版)138頁参照)の下に置かれる唯一の行政機関です。人事院については、行政法概説Ⅲ(第4版)の138~145頁、349~352頁、440~441頁、国家公務員制度については、同書の322~330頁1行目、336~344頁を予習しておいてください。

宇賀 克也