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東京大学公共政策大学院 | GraSPP / Graduate School of Public Policy | The university of Tokyo

S1S2月曜4限「行政法の現代的諸問題」 April 26, 2016

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4月25日の授業で、OECD理事会勧告についてお話がありました。この理事会勧告の付属文書に含まれてている個人情報保護の基本原則がOECD8原則と呼ばれるもので、以後、世界の個人情報保護の基本原則として通用しています。我が国の個人情報保護法制は、すべてOECD8原則を遵守することを基本に整備されてきたといって過言ではありません。OECD8原則の具体的内容については、行政法概説Ⅰ164頁を参照してください。授業の中で、様々な行政委員会について紹介がありましたが、その中で特殊なのが、国家公安委員会でこの委員会のみ、委員長は国務大臣をもって充てることになっています。このような委員会を大臣委員会といいます。行政委員会は政治的中立性、政治からの独立性を確保しなければならないにもかかわらず、なぜ、警察庁を管理する国家公安委員会は大臣委員会とされたかについては、行政法概説Ⅲ196~197頁を参照してください。大臣委員会の場合には、政治的中立性への配慮から、委員長は表決権を持たず、可否同数のときの裁定権のみ持つこととされています。これに対して、一般の行政委員会では、委員長も表決権を有します(行政法概説Ⅲ197頁参照)。

5月2日は、憲法上内閣から独立した唯一の行政委員会である会計検査院の組織および業務について、会計検査院第1局租税検査第1課長の山口亨氏 にお出でいただき、お話しいただきます。行政法概説Ⅲ246~262頁(時間がない場合は246~252頁)を読んで、会計検査院が内閣から独立し ていることの意味は何か、会計検査院が内閣から独立していることが、他の行政機関と比較して、具体的にどのような特色として表れているかについて考えておいて ください。

宇賀 克也