消費者行政における重要な行政組織として、6月6日の授業でお話しのあった消費者庁のほかに、消費者委員会があります。政府提出法案では、消費者庁の審議会として消費者政策委員会を置くこととされていましたが、衆議院での修正により、消費者政策委員会は消費者委員会と改名され、かつ、消費者庁ではなく、内閣府本府に置かれる審議会になりました。6月6日配布資料4頁の図にあるように、消費者委員会は消費者庁から独立して、建議等を行っています。詳しくは、概説Ⅲ217頁のコラムを参照してください。また、民間事業者の公益通報制度充実へのインセンティブを付与する一つの手法として政府が検討しているのが、認証制度の導入です(環境分野でのエコマークのようなものです)。そして、認証を得たことを国の行政機関、地方公共団体などが調達・入札を行う場合の加点要素とすることも検討されています。
6月13日は、本年の通常国会における行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法の改正について、総務省行政管理局の山口真矢管理官にお話しいただきます。行政法概説Ⅰ164~168頁、180~202頁を読んで、行政機関・独立行政法人等の個人情報保護法・情報公開法の基本的仕組みを理解しておくようにしてください。
宇賀 克也