在学生用掲示板

2007-05-30

【授業】火曜2限「国際租税法」 5月8日講義の復習用レジュメを改訂

首題の件に関し、一部の院生から「ケイマン法人が事業所得に関して所得税法に服しないことの根拠としては同法5条4項を引用する方が適切ではないか」という指摘を受けました。
その通りだと思いましたので、レジュメの一部をその旨改訂し、これに掲載いたします。

※「国際租税法」授業科目ページに掲載しました。

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