在学生用掲示板

2007-07-06

【授業】火曜2限「国際租税法」 7月3日授業レジュメの改訂について

国際租税法 草野耕一担当

「7月3日授業レジュメの改訂について」

7月3日授業用に配布したレジュメに関して2点訂正を加えたので改訂版を添付します。
訂正の趣旨は次のとおりです。なお、下記の点に関連する問題を来週の試験で出題することはないので、時間のない学生は来週の試験以前に下記の問題を理解しようと努める必要はありません。

1. レジュメII 1. (b)項において所得税法172条に言及し、日本国内において役務を
提供し対価を受け取った非居住者は当該対価について源泉徴収がなされていない場合には申告納税義務があると説明した。このこと自体は誤りではないが、当該支払いを行った者が日本国内において人的役務提供事業を行う非居住者または外国法人であり、その者が当該事業の報酬に関して源泉徴収を受けている場合には、所得税法215条により人的役務提供を行った非居住者個人に対する源泉徴収も完了したとみなされることから、結果として同人は上記申告納税義務を免れることになる。したがって、事例演習設問5については、X社がABC会計事務所に対して報酬を支払う際に源泉徴収を行っている限り、Count氏は申告納税を行う必要はない。

2. レジュメII 2. (a)(i)項には「183日以上」という表現を使っていたが、日米租
税条約14条2(a)項の文言に従い、これを「183日を越えて」に改める。したがって、
事例演習問題6については該当年が閏年か否かにかかわらず、Smith氏の滞在期間は日米租税条約の免税規定の適用を排除するものではない。

レジュメ改訂版( PDF,116KB ) ※学内のみ閲覧可能

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