在学生用掲示板

2015-06-22

【授業】「行政組織法」の履修者へ

宇賀克也先生からの連絡事項です。

 6月12日の授業での質問に対する以下のような回答が、米澤氏からありましたので、お知らせします。

(問)措置要求の処理率について(P.5)、H21とH25に処理が進んでいる理由如何。
(答)
【H21】1団体(件数6,219)において、措置要求者がH20年度末をもって、全員退職となったことから、判定打ち切りを行った。
※学校教員が教育研究集会への出席にあたり申請してた職務専念義務の免除が不承認となったことから、免除を求めて措置要求されたが、措置要求以降、措置要求者側の事情変更で審理資料が提出されず、審理が中断していた。
【H25】1団体(件数2,884)において、措置要求者が、要求の取り下げを行った。
※学校教員への超過勤務手当の支給を求めて措置要求されていたが、措置要求者側の訴訟提起により、審理中断していた。当局側の勝訴を受け、措置要求も取り下げられた。

 6月19日で質問のあった消費者安全調査委員会と運輸安全委員会との関係ですが、運輸安全委員会の調査結果を消費者安全調査委員会がレビューできるようにすべきとの主張の根拠は、例えば、航空管制官の過失で事故が発生した場合、国土交通省の外局である運輸安全委員会では、国土交通省の職員の過失の有無を公正中立に判断できるか疑問があるということでした。これに対し、国土交通省の主張は、運輸安全委員会は国土交通省の外局ではあるが、職権行使の独立性を保障された行政委員会であり、そのような懸念はないというものでした。
運輸安全委員会が外局としての行政委員会であるのに対して、消費者安全調査委員会は行政委員会ではなく、審議会等として位置づけられています。行政委員会と審議会等の行政組織法上の相違点については、行政法概説Ⅲ208~210頁を参照してください。また、消費者安全法に基づく消費者事故等情報の通知義務について、行政法概説Ⅲ166頁のコラムも参照してください。

 6月26日は、内閣府民間資金等活用事業推進室の直原史明企画官にお出でいただき、PFI(Private Finance Initiative)についてお話いただきます。行政法概説Ⅲ469頁から472頁のコラムまでを予習しておいてください。

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