在学生用掲示板

2013-11-05

【授業】火曜4限「政策決定・行政統制論」の履修者へ

宇賀克也教授からの連絡事項です。

 11月5日の授業でお話のあった「所轄」についてはテキスト59頁、133頁、「3条機関」については15頁、162頁、内閣府については159頁~162頁、 特命担当大臣については150頁~155頁を参照してください。
なお、都道府県警察の職員のうち警視正以上の身分の職員は都道府県警察に勤務しているにもかかわらず身分は国家公務員という特殊な位置づけになっており、 「地方警務官」と呼ばれています。
これについては、テキスト313頁を参照してください。都道府県公安委員会は都道府県の執行機関ですが、地方公共団体の執行機関の概念については、 『地方自治法概説(第5版)』242頁~243頁、地方公共団体の委員会については『地方自治法概説(第5版)』263頁~274頁を参照してください。

 11月12日は、内閣府民間資金等活用事業推進室(PFI推進室)企画官の山田直也氏にお出でいただき、PFIについてお話いただきます。
テキスト469頁~472頁のPFIの箇所を予習しておいてください。

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