在学生用掲示板

2011-05-02

【授業】月曜3限「行政法の現代的諸問題」の履修者へ

宇賀克也先生からの連絡事項です。

5月2日の授業で、植山克郎管理官から、 「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」は、 内閣府(防災担当総括官)、法務省(民事局)、 国土交通省(住宅局)、総務省(行政管理局)の共管であるというお話がありました。

行政事務が複数の行政機関の所掌事務と関連する場合、1つの行政機関に当該事務を分配し、 他の関係行政機関との協議、意見聴取、同意の取得を義務付ける法的仕組みとすることもありますが、複数の行政機関の共管とすることもあり、この法律は、その例といえます。

共管については、行政法概説III(第2版)77~78頁を読んでおいてください。また、内閣府の統括官とは、政策統括官と呼ばれる局長級分掌職のことです。 内閣府は、 政策統括官という職を設けて、官房や局に属さない事務を弾力的に所掌させています。防災担当総括館は、その政策統括官の職の1つになります。行政法概説III(第2版)136頁の局長級分掌職の箇所を読んでおいてください。

5月9日の授業では、国土交通省河川局水政課長の山崎篤男氏にお出で頂き、「防災と法」というテーマでお話いただきます。山崎氏は、東日本大震災への対応として、災害復旧のための新法の立案にも携わった方です。

宇賀克也

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