在学生用掲示板

2011-05-23

【授業】月曜3限「行政法の現代的諸問題」の履修者へ

宇賀克也先生からの連絡事項です。

 5月23日の授業で、人事院と新設が予定されている人事公正委員会の差異が話題になりました。 前者は内閣の所轄であるのに対し、後者は内閣府の外局であり、内閣総理大臣の所轄になります。この場合の内閣総理大臣は、 分担管理事務を行う内閣府の長としての内閣総理大臣になりますから、各府省を統轄する内閣の補助機関と しての人事院と比較して、行政組織法上の地位は劣後することになります(行政法概説Ⅲ(第2版)127頁~130頁と186頁を 比較してください)。また、新法案では、人事行政担当の特命担当大臣が置かれる予定であるというお話もありました。 特命担当大臣については、行政法概説Ⅲ(第2版)141~145頁を参照して下さい。新設予定の公務員庁は、内閣府の外局として 置かれる庁です。外局としての庁については、行政法概説Ⅲ(第2版)187~190頁を参照して下さい。
  5月30日にの授業は、内閣府官房審議官(消費者委員会担当)の斎藤哲夫氏にお出で頂き、消費者委員会の成立の経緯、組織、機能、活動実績等について お話いただく予定です。内閣提出の消費者庁設置法案においては、消費者庁に消費者政策委員会を置くこととしていましたが、衆議院による修正により、 消費者政策委員会は消費者委員会と改名され、消費者庁ではなく、内閣府本府に置かれる審議会等になり、委員および事務局職員の任免権は内閣総理大臣が 有することになりました。消費者委員会は、内閣府設置法37条1項に基づく審議会等に該当します。 行政法概説Ⅲ(第2版)192~195頁、198~201頁を読んで、審議会等についての基本的知識を身につけておいてください。 時間のある方は、ジュリスト1382号の消消費者庁関連3法の特集に目を通しておくとよいでしょう。

宇賀克也

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