在学生用掲示板
2012-06-08
【授業】金曜2限「政策決定・行政統制論」の履修者へ
宇賀克也教授からの連絡事項です。
内閣府の植草氏のお話に「内閣府が公文書管理の司令塔」いう言葉が出てきました。 公文書管理は分担管理事務ですが(行政法概説Ⅲ(第2版)105頁参照)、 内閣府が総括管理機関(行政法概説Ⅲ(第2版)74頁参照)として調整機能を担っているという意味です。 公文書管理委員会は、内閣府の附属機関ですが、インカメラ審理の権限を有し、利用制限された文書の提示を求める権限を有する点で、 内閣府情報公開・個人情報保護審査会と共通点があります。しかし、公文書管理委員会の委員は、内閣府情報公開・個人情報保護審査会の委員と異なり、 国会同意人事ではなく、国会同意人事でない委員からなる委員会にインカメラ審理の権限が付与されたことは、分担管理原則を緩和する意味を持ちます。 この点については、行政法概説Ⅲ(第2版)のコラムを読んでください。 公文書管理については、ジュリスト1373号、1393号、1419号の特集のほか、 宇賀克也『情報公開と公文書管理』(有斐閣、2010年)も参照して下さい。
6月15日は、内閣府民間資金等活用事業推進室の栗島審議官にゲストスピーカーとしてお出でいただき、PFIについてご講演をお話いただきます。 行政法概説Ⅲ(第2版)422頁を読んでおいてください。
宇賀克也
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