在学生用掲示板
2011-06-27
【授業】月曜3限「行政法の現代的諸問題」の履修者へ
宇賀克也先生からの連絡事項です。
6月27日の授業で、話題になった東京大学では、安田講堂内にある大学資料室を整備し「国立公文書館等」として内閣総理大臣の指定を受ける方針で、 目下、作業が進められているところです。本日は取り上げれなかった地方公共団体の条例については、公文書管理法制定前に熊本県宇土市、北海道ニセコ町、 大阪市が(公)文書管理条例を制定していました。公文書管理法施行後、本年2月、大阪市が公文書管理条例を改正し、本年3月、 島根県と熊本県が条例を制定しています。公文書管理法施行後に制定改正された条例は、いずれも、 公文書管理法34条を受けて公文書管理法に基本的に準拠したものになっています。これらの公文書管理条例については、 来月11日公刊予定の宇賀克也・逐条解説 公文書等の管理に関する法律(改訂版)(第一法規)第5章を参照して下さい。
レポートは、uga [at] j.u-tokyo.ac.jp宛に送付してください。内容は、この授業で取り扱われたテーマと関係するものに限ります。宇賀克也
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