このたび、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」(三省合意)が改正されました。
この改正に伴い、令和6年度以降の卒業・修了予定者の就職・採用活動では、令和5年度以降に
実施される一定の基準に準拠するインターンシップで得られた学生情報が、採用活動開始後に活用可能となります。
以下の資料をご覧いただき、今後インターンシップや就職活動を進めていく上での参考にしてください。
「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」
ただし、「学生はインターンシップを受けないと採用に繋がらない」ということではないことを申し添えます。