在留カード
入国の際、空港で在留カードが交付されます。このカードは常時携帯義務があるので、いつも忘れずに持ち歩きましょう。
また、在留カードが交付された方は、居住地の市・区役所にて住所登録手続きをしなければなりません。手続きには以下のものが必要です。
(1) 在留カード
(2) パスポート
住所が変わったり、在留期間が延長されたりしたときには、市・区役所で転出・転入手続きをします。手続きをすると外国人在留カードの裏面に新しい住所や在留期間を記入してくれるので、そのコピーを留学生担当に必ず提出してください。
国民健康保険
日本に3ヶ月以上滞在する外国人は「国民健康保険」(国保)に入らなければなりません。住所登録を行った市・区役所で加入手続きを行ってください。加入後は月々の保険料を支払います。病院に行く時は「国民健康保険証」を忘れずに持っていきましょう。70%は国民健康保険が負担するので、皆さんは30%の金額で病気やけがの治療を受けることができます。
在留期限の更新
留学生として日本に在留を許可される期間は6ヶ月、1年、1年3ヶ月、2年、2年3ヶ月、3年、3年3ヶ月、4年、4年3ヶ月のいずれかです。進学、進級等で引き続き日本に滞在するときには、在留期間更新の手続きが必要ですので、期間満了の前日までに所轄の入国管理局にて、申し込みをしてください。通常、3ヶ月前から手続き可能です。3月、4月、9月、10月は大変混雑しますから、早めに手続きをしましょう。
海外渡航届
一時的に日本を離れる場合は、必ず「海外渡航届」を旅行前に留学生担当に提出してください。また、5日以上日本国内を旅行する場合も留学生担当にメールで連絡してください。何か事故等があった場合に皆さんの連絡先を把握しておくことはとても大切なことなので、忘れないようにしてください。
アルバイトと資格外活動許可
公共政策大学院に在籍する学生の在留資格は「留学」で、その活動目的は学習・研究です。アルバイトをして収入を得る場合およびインターンシップ(有給)に参加する場合には「資格外活動許可」が必要で、入国管理局での審査に通れば、正規学生・、特別聴講学生ともに週28時間まで働くことができます。手続きは、新規渡日時に空港で申請するか、あるいは後日本人が直接入国管理局に行って行うことになります。なお、休学中はアルバイトをすることはできません。
奨学金
奨学金への応募は、在学中の学生とすでに入学を許可された入学予定の学生が対象です。
募集案内は、留学生担当にあらかじめ所定の書類を提出した方にメールでお送りします。10月から4月にかけて募集が多いです。一つの奨学金に対して、他の多くの研究科からも申請がありますので、受給が決定する確率はあまり高くありません。たくさんの奨学金に根気強く応募し続けることをお勧めします。
なお、奨学生に採用された場合、卒業等で受給が終了するときには、必ず、その後の進路等を書いたお礼の手紙を出しましょう。
奨学金のための在籍確認
・日本政府(文部科学省)奨学生(国費生)/学習奨励費奨学生/交流協会奨学生
奨学生は、在籍確認のため毎月指定された期間内(基本的に月初めの3日間)にサインをして下さい。この期間内にサインをすると、その月中に、奨学金が口座に振り込まれます。ただし、4月と10月は末日頃になります。サインに来ない場合は、その月の奨学金は支給されません。
住所・電話番号の変更
住所や電話番号、メールアドレス等を変更する場合は、必ず留学生担当に連絡して下さい。
また、以下の手続きを必ず行ってください。
(1)郵便・転居届:旧住所宛ての郵便物等を新住所に1年間無料で転送できます。手続きは、郵便局の窓口か以下のHPからも申し込みができます。
(2)外国人登録・国民健康保険:現在の区役所で転出手続きを行って転出証明書を受け取り、それまでの健康保険証は区役所に返却してください。また、住所変更、14日以内に新しく住む地域の役所に行って転出証明書を提出し、転入手続を行って下さい。同時に国民健康保険の手続きを行い、新しい健康保険証を受け取ってください。