過去に日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていた者が、平成30年4月以降も学部又は大学院に在学する場合、在学による返還猶予の手続きをすることにより在学期間中の返還が猶予されます。
手続きをしない場合、在学中でも奨学金の返還が開始されますので、返還の猶予を希望する場合は必ず手続きをしてください。
過去に日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていた者が、平成30年4月以降も学部又は大学院に在学する場合、在学による返還猶予の手続きをすることにより在学期間中の返還が猶予されます。
手続きをしない場合、在学中でも奨学金の返還が開始されますので、返還の猶予を希望する場合は必ず手続きをしてください。