NOTICE: 放置自転車・原付及び自動二輪の撤去・処分について
以下の日程で放置自転車等の撤去・処分を実施します。
放置自転車・原付
- 告知期間:10月29日(木) ~ 11月13日(金)
- 実施方法:
1. 構内に駐輪されている自転車・原付のうち令和2年度の未登録車全てに、告知書を取り付けます。
2. 告知書が取り付けられた状態の自転車・原付は、所有する意思が無い放置自転車等として違反車両置場へ撤去し、一定の保管期間の後、処分の対象とします。*告知書が取り付けられた自転車・原付を利用する場合は、告知書を取り外し速やかに登録して下さい。
放置自動二輪
- 通知・警告・通告期間:10月29日(木) ~ 3月1日(月)
- 実施方法:
構内に駐輪されている自動二輪車で、令和2年度の未登録車全てに、通知書を取り付けます。
通知書が取り付けられた状態で1か月が経過した自動二輪車に警告書を取り付けます。
警告書が取り付けられた状態で2か月が経過した自動二輪車に最終処分通告書を取り付けます。
最終処分通告書が取り付けられた状態で1か月が経過した自動二輪車は、所有する意思が無い放置自動二輪車として、撤去・処分します。*通知書が取り付けられた自動二輪車を利用する場合は、通知書を取り外し速やかに登録して下さい。